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懲戒処分の公表について(令和7年6月20日)

ページ番号:749-787-818

最終更新日:2025年6月20日

職員の懲戒処分を行いましたので、鯖江市懲戒処分公表基準に基づき、下記のとおり公表いたします。市民の皆様の信頼を損ない、御心配をお掛けしましたことに対し、心からお詫び申し上げます。


                        記

1 処分内容等

被処分者 事案の概要 処分量定

40代参事級職員

パワーハラスメント(特定の部下に対し、懇親会の席上、頭突きによる身体的な暴力行為を行ったほか、業務上必要かつ相当な範囲を超える人格や能力を否定する言葉を繰り返し発言した。)

減給10分の1 1か月


2 その他
  管理監督者として被処分者の上司である課長級職員を、指導監督上の注意義務違反にあたるとして
 「口頭訓戒」としました。

3 処分年月日
  令和7年6月20日

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