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懲戒処分の公表について(令和5年3月30日)

ページ番号:906-135-976

最終更新日:2023年3月31日

職員の懲戒処分を行いましたので、鯖江市懲戒処分公表基準に基づき、下記のとおり公表いたします。市民の皆様に、多大な御迷惑と御心配をお掛けしましたことに対し、心からお詫び申し上げます。


                        記

1 処分内容等

所属 事案の概要 処分量定

政策経営部

収納課
課長補佐 収納業務におけるクレジットカード収納入力誤りや債権差押え充当、口座振替、上下水道料金還付に関して適正な事務処理を怠った。 停職 1か月

政策経営部

収納課
課長 上記の収納業務不適正処理事案について、当該職員および収納課参事が懲戒処分を受けることについて、管理監督者としての指導監督に適正を欠いたもの

減給
(給料の10分の1を1か月)

政策経営部
収納課

参事(納税管理GL) 上記の収納業務不適正処理事案について、当該職員が懲戒処分を受けることについて、管理監督者としての指導監督に適正を欠いたもの

戒告

政策経営部
収納課

参事(収納GL) 上記の収納業務不適正処理事案について、当該職員が懲戒処分を受けることについて、管理監督者としての指導監督に適正を欠いたもの

戒告

産業環境部
農林政策課
(当時 環境政策課)

参事
(当時 課長補佐)
環境政策課に勤務していた平成29年度から令和2年度にかけて、公害防止条例に基づいて提出された届出等における適正な事務処理を怠った。

減給
(給料の10分の1を3か月)

2 処分年月日
  令和5年3月30日

お問い合わせ

このページは、職員課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)

職員グループ
TEL:0778-53-2201
FAX:0778-51-8155

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