特定技能所属機関における協力確認書の提出について
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最終更新日:2025年7月15日
特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます(令和7年4月1日~)
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
これにより、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たって、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出が必要となります。
※ 詳しくは出入国在留管理庁のホームページ(下部のリンク)をご覧下さい。
協力確認書の提出(令和7年7月 様式更新)
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を求められたときには、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
● 協力確認書は「特定技能所属機関」の名称・担当者連絡先等を記載してください。
(登録支援機関のものではありません。)
●協力確認書は特定技能外国人が所属する事業所ごとに提出してください。
●特定技能外国人の雇用が派遣形態の場合
特定技能所属機関名・事業所の所在地・担当者連絡先・電話番号・メールアドレスは「派遣元」のもの、派遣先機関名・派遣先事業所の所在地は、特定技能外国人が実際に活動する事業所のものを記載してください。
ただし、鯖江市内に複数の特定技能所属機関又は派遣先事業所がある場合、直接雇用と派遣形態がわかるよう区別した上で、鯖江市内全ての事業所を一枚の協力確認書にまとめて記載し、提出することが可能です。紙面が
不足の場合は別紙に記載してもかまいません。
協力確認書の提出が必要な時点
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき。
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき。
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき。
提出方法
電子メールまたは紙媒体
提出先
市民主役推進課(市民主役推進グループ)
TEL 0778-53-2214 FAX 0778-51-8156
E-Mail Shuyaku@city.sabae.lg.jp
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お問い合わせ
このページは、市民主役推進課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
市民主役推進グループ
TEL:0778-53-2214
FAX:0778-51-8156