印鑑登録
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最終更新日:2022年2月1日
印鑑登録について
鯖江市に住民登録をしている方は、本人の意思に基づき1人1個に限り登録することができます。
なお、満15歳未満の方と意思能力のない方は登録できません。
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、ご本人が窓口で申請し、かつ法定代理人が同行している場合に限り印鑑登録ができます。
必要書類のほか、詳しい手続き方法は市民窓口課までお問い合わせください。
登録の手続
印鑑登録は本人が手続することが原則です。
ただし本人が病気などやむを得ない理由があるときに限り、代理人が手続できます。この場合「代理人選任届」の提出が必要です。
住民基本台帳カード(以下、住基カード)、マイナンバーカードをお持ちの方は、これらのカードに印鑑登録することもできますのでご持参ください。
区分 | 申請者 | 申請に必要なもの・手続 | 印鑑登録証の交付 |
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印鑑登録 | 本人 | ・登録する印鑑 |
即日印鑑登録証を交付し、証明も交付できます。 |
上記の書類等がない場合は、申請後に確認のため、本人宛に照会書を郵送します。 |
後日、回答書と引換えに印鑑登録証を交付します。 |
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代理人 | ・登録する印鑑 |
後日、回答書と引換えに印鑑登録証を交付します。 |
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登録の廃止 | 本人 | ・印鑑登録証(たんなんカード)、住基カード、マイナンバーカード |
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代理人 | ・印鑑登録証(たんなんカード)、住基カード、マイナンバーカード |
届出が必要なとき
次のようなときは、窓口に届け出てください。登録時と同様の手続が必要です。
- 改印するとき(印鑑登録廃止申請・印鑑登録申請)
- 印鑑登録証を亡失・盗難・焼失・棄損したとき(印鑑登録証亡失届出)
- 印鑑を亡失・盗難・焼失・棄損したとき(印鑑登録廃止申請)
登録できない印鑑
次のような印鑑は登録できませんので、ご注意ください。
- 住民基本台帳に登録されている氏名を表していないもの
- 職業・資格などの氏名以外の事項をあわせて表示してあるもの
- ゴムなどでできた変形しやすいもの
- 印影が一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- その他市長が適当でないと認めるもの
印鑑登録証明書の交付および発行場所
市民窓口課窓口に備付けの印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証(たんなんカード)を添えて申請してください。
また、本人がやむを得ない理由により直接申請ができないときは、代理人が申請できます。この場合、本人の印鑑登録証(たんなんカード)が必要です。
住基カードやマイナンバーカードを印鑑登録証として利用している場合は、住基カード・マイナンバーカード、来庁者の認印、窓口申請用の暗証番号が必要です。
お問い合わせ
このページは、市民窓口課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854