【電子申請可】開発行為登録簿写しの請求について
ページ番号:264-019-319
最終更新日:2025年11月25日
概要
鯖江市では、都市計画法第47条第5項に基づき、開発行為が行われた土地の開発行為登録簿について、写しの交付を行っています。写しの交付には数日かかるため、電子申請が大変便利です。
手数料について
一通あたり 470円
申請方法について
【電子申請用リンクから電子申請する場合】
(1)以下の電子申請用リンクより、下記の申請書を添付して、電子申請してください
(2)交付のご用意ができましたら、申請時に登録いただいたメールアドレスに連絡します
(3)交付は、手数料の支払い完了後、都市計画課で直接行います
※手数料はお釣りのないようにお願いします。
【都市計画課で直接申請する場合】
(1)申請書を記入していただきます
(2)交付のご用意ができましたらご連絡します
(3)交付は、手数料の支払い完了後、都市計画課で直接行います。
※手数料はお釣りのないようにお願いします。
※交付に数日かかります。
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お問い合わせ
このページは、都市計画課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
都市計画グループ
TEL:0778-53-2238
FAX:0778-51-8159


















