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国土利用計画法の届出制度について

ページ番号:401-437-920

最終更新日:2017年3月24日

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

根拠法令

国土利用計画法第23条第1項

目的

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため

届出用件

土地売買等の取引(例)

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定、譲渡
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡

(これらの取引の予約である場合も含みます。)

対象面積

都市計画区域(市街化区域を除く)

 5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

 10,000平方メートル以上

個々の取引面積が小さくても、合わせて上記の面積以上となる取引は、「一団の土地取引」といい、届出が必要になります。

届出義務者

土地の権利取得者(売買の場合は買主)

届出期限

契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む)

届出書類

  1. 土地売買等届出書(事後届出書)3部(県提出用、市提出用、届出者控)
  2. 添付書類(各2部)
  • 土地売買等契約書の写し
  • 位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
  • 周辺状況図(縮尺5,000分の1以上の図面)
  • 平面図(公図の写し等)
  • 土地売買等に関する代理権限を委任された場合は委任状

お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

都市計画グループ
TEL:0778-53-2238
FAX:0778-51-8159

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