【電子申請可】地区計画の届出について
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最終更新日:2024年12月16日
地区計画とは
比較的小さい地区について、美しい家なみやまちなみをつくり出すことなどを目指して、道路から建物を後退させたり、建物の色を落ち着いたものにそろえたり、塀を生け垣に統一するなどきめ細かなルールを定める都市計画として、地区計画があります。
用途地域で定める建物の用途や容積率の制限に加えて、用途地域より狭い範囲で、それぞれの地区の特徴を十分に生かしたきめ細かなまちづくりを進めるため、地区計画を決定しています。
地区計画では、建築物の用途、形態などについての制限や、地区の道路、公園などの公共施設の配置と規模などを、きめ細かく定めることができます。こうすることで、ひとつひとつの地区にふさわしいまちづくりを地道に息長く進めることができます。住民のみなさんがその地区の将来などについて話し合ったうえで、地区計画を定めることを市役所に要請することもできます。
鯖江市の地区計画について
■サンドーム福井周辺地区 地区計画
■水落交流拠点地区 地区計画
届出について
地区計画区域内において、以下の行為を行う場合には、行為着手の30日前までに届出が必要です
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築または工作物の建設
・建築物等の用途の変更
・建築物等の形態または意匠の変更
・木竹の伐採
届出方法について
(1)以下の電子申請用リンクより、下記の届出書を添付して、電子申請してください
(2)届出書の内容について審査し、問題がなければ受理書を交付します
(3)受理書の交付は、申請時に登録いただいたメールアドレスに送付します
※申請から受理書交付までの期間は、1週間を標準とします
届出書をダウンロードしていただいて、以下の添付書類を付けて申請してください
・位置図
・配置図
・平面図
・立面図
・完成予想図(着色したもの)
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お問い合わせ
このページは、都市計画課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
都市計画グループ
TEL:0778-53-2238
FAX:0778-51-8159