【電子申請可】土地区画整理に関する端数証明書の発行について
ページ番号:968-008-907
最終更新日:2025年11月25日
概要
市施行の土地区画整理事業による換地処分の行われた土地について、換地処分時における地積の小数点以下第2位までを証明いたします。そのため、換地処分後に行われた分筆・合筆の土地などは証明できません。
手続き上、お時間がかかる場合がございますので、お急ぎの場合は予めご相談ください。
※申請地が区画整理区域内かはこちらの地図をご参考ください。
赤枠内が市施工の区画整理区域となります。
手数料について
1筆につき300円の証明手数料が必要です。
申請方法について
【電子申請用リンクから電子申請する場合】
(1)以下の電子申請用リンクより、電子申請してください
(2)交付のご用意ができましたら、申請時に登録いただいたメールアドレスにご連絡します
※交付は、手数料の支払い完了後、都市計画課で直接行います。
※手数料はお釣りのないようにお願いします。
【都市計画課で直接申請する場合】
(1)都市計画課に「端数証明願」+「住宅地図等の位置が分かる地図」を提出する
(2)交付のご用意ができましたらご連絡します
※交付は、手数料の支払い完了後、都市計画課で直接行います。
※手数料はお釣りのないようにお願いします。
※様式内の「1 事業名」につきまして、ご不明であれば空欄のままご提出ください。
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お問い合わせ
このページは、都市計画課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
都市計画グループ
TEL:0778-53-2238
FAX:0778-51-8159


















