都市計画法第53条の申請について
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最終更新日:2017年3月24日
都市計画法第53条第1項
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(許可については福井県知事の権限に属する事務の処理の特別に関する条例により市長権限)
趣旨
建築物の制限は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施工を確保するために行われるものである。
許可基準について
当該建築物が次に掲げる用件に該当し、かつ、容易に移転し又は除却することができるものであると認められるもの。
- 階数が二以下でかつ地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
申請書様式
- 区域内に建築物がある場合
- 区域内に建築物がない場合
添付書類
種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
位置図 | 敷地の位置が分かる付近見取図 | 3,000分の1以上 |
配置図 | 敷地内における建築物の位置を表示する図面 (都市計画施設の区域と名称を表示) |
500分の1以上 |
平面図 | 建築物の各階の平面図 | 200分の1以上 |
立面図 | 2面以上の建築物の立面図 | 200分の1以上 |
その他 | 誓約書 | 特になし |
※申請書と上記の添付書類(各2部)を提出してください。
お問い合わせ
このページは、都市計画課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
都市計画グループ
TEL:0778-53-2238
FAX:0778-51-8159