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都市計画施設等の区域内での建築制限について(都市計画法第53条許可)

ページ番号:196-728-407

最終更新日:2024年5月27日

都市計画法第53条とは?

・都市計画施設の区域(都市計画道路、公園、緑地など)
・市街地開発事業の施行区域(土地区画整理事業を施行すべき区域など)
について、将来の事業が円滑に行えるように、建物の位置や階数、構造などについて建築制限を行うものです。当該区域内に建築物を建てる場合は、許可が必要になります。

許可の基準は?

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転または除却することができるものであると認められるものになります。
・階数は2階以下でかつ地階(地下)を有しないこと
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

許可申請に必要な書類は?

・区域内に建築物がかかる場合:建築許可申請書および誓約書
・区域内に建築物がかからない場合(敷地のみが区域内にかかる場合):協力書のみ

建築許可申請書に必要な添付書類

種類 内容 備考
位置図 敷地の位置が分かる付近見取図 3,000分の1以上
配置図 敷地内における建築物の位置を表示する図面
(都市計画施設の区域と名称を表示)
500分の1以上
平面図 建築物の各階の平面図 200分の1以上
立面図 2面以上の建築物の立面図 200分の1以上
その他 誓約書 特になし

※申請書と上記の添付書類(各2部)を提出してください。

お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

都市計画グループ
TEL:0778-53-2238
FAX:0778-51-8159

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