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国民年金とは

ページ番号:736-805-381

最終更新日:2017年3月24日

みなさんが共通の基礎年金を受けられるように、国が運営している社会保険制度です

日本にお住まいの20歳以上60歳未満の人は全員加入します。

(厚生年金や共済年金に加入している人も国民年金に加入していることになります。)

自営業・自由業・農林漁業・学生・無職 など

第1号被保険者

毎月の保険料は、各個人で納める必要があります。

厚生年金加入者・共済組合員・船員

第2号被保険者

毎月の保険料は給料から引かれます。

第2号被保険者に扶養されている配偶者

第3号被保険者

配偶者が勤務する事業所を経由して年金事務所に届出をすれば、保険料を納める必要がなくなります。

任意加入 次のような方は、希望すれば加入できます

  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金の満額受給資格がない人。(老齢基礎年金を繰上で受給していない人)
  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人。
  • 65歳以上70歳未満で、昭和30年4月1日以前に生まれた人で、

老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人。

第3号被保険者の届出忘れを救済します。(平成17年4月から実施)

 専業主婦等の被扶養配偶者は、第3号被保険者の届出をすることで、保険料を納める必要がありません。しかし、届出が2年以上遅れたために第3号被保険者の期間にもかかわらず、2年以上前の期間はこれまで未納扱いとなっていましたが、今回の措置ですべて納付済期間とされます。
 なお、該当の人は今回の救済措置のために届出をする必要はありません。
 ただし、第3号被保険者に該当していたにもかかわらず、届出をしていない人は、今回の救済措置をされませんので、必ず届出がされているか年金手帳等の異動記録で確認してください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

このページの担当にお問い合わせをする。

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