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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

ページ番号:622-329-707

最終更新日:2021年3月30日

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

対象者は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方です。

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間免除になります。ただし、双子など多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する3か月前から6か月間免除されます。

※出産とは妊娠85日以上(4か月以上)の出産をいいます(死産、流産、早産した人も含む)。                            ※届出は出産予定日の6ヵ月前から可能です。

国保年金課窓口で、届出を行ってください。

<よくあるご質問> 

Q1.産前産後期間の免除は年金額を計算するときにどのような扱いになりますか?                                      A1.産前産後期間は、国民年金保険料を納付している期間として扱われます。                                                       

Q2.産前産後期間は付加保険料を納付することはできますか?                                               A2.付加保険料を納付することは可能です。

Q3.保険料を前納している場合、産前産後期間の保険料は還付されますか?                                              A3.保険料を前納している場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

Q4.出産後に届出することはできますか?                                                        A4.可能です。その場合、産前産後期間は出産日の属する月の前月から翌々月の4か月間になります。

※免除されるのはH31年4月以降の国民年金保険料のみです。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

このページの担当にお問い合わせをする。

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