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外国人の脱退一時金

ページ番号:305-264-733

最終更新日:2017年3月24日

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受けることのできない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、脱退一時金が支給されます。(厚生年金にも同様の制度があります)

次のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 日本国内に住所があるとき
  2. 障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき
  3. 最後に被保険者の資格を喪失した日から2年以上経過しているとき等

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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