このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

遺族基礎年金

ページ番号:631-147-652

最終更新日:2024年4月1日

遺族基礎年金は、次の1から4のいずれかに該当する人が死亡されたときに、死亡当時生計を同一にしていた18歳(18歳到達年度の末日)までの子(1級、2級の障害者は20歳未満)のある配偶者、またはその子に支給されます。
1.国民年金に加入している人
2.国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
3.老齢基礎年金の受給権者である人
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人

※ただし1か2の場合は、死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合算して、加入期間の3分の2以上あることが必要です。
(死亡日が令和8年3月31日までは、死亡月の前々月までの直近1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。)

子のある配偶者が受けるとき(昭和31年4月2日以後生まれ)
基本額 加算額 合計額
1人 816,000円 234,800円 1,050,800円
2人 816,000円 469,600円 1,285,600円
3人以上

2人のときの合計額に、子1人につき年額78,300円を加算した額

子のある配偶者が受けるとき(昭和31年4月1日以前生まれ)
基本額 加算額 合計額
1人 813,700円 234,800円 1,048,500円
2人 813,700円 469,600円 1,283,300円
3人以上 2人のときの合計額に、子1人につき年額78,300円を加算した額

子が受けるとき
基本額 加算額 合計額
1人 816,000円 0円 816,000円
2人 816,000円 234,800円 1,050,800円
3人以上 2人のときの合計額に、子1人につき年額78,300円を加算した額。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る