遺族基礎年金
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最終更新日:2026年4月1日
遺族基礎年金は、次の1から4のいずれかに該当する人が死亡されたときに、死亡当時生計を同一にしていた18歳(18歳到達年度の末日)までの子(1級、2級の障害者は20歳未満)のある配偶者、またはその子に支給されます。
1.国民年金に加入している人
2.国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
3.老齢基礎年金の受給権者である人
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
※ただし1か2の場合は、死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合算して、加入期間の3分の2以上あることが必要です。
(死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。)
| 数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 847,300円 | 243,800円 | 1,091,100円 |
| 2人 | 847,300円 | 487,600円 | 1,334,900円 |
| 3人以上 | 2人のときの合計額に、子1人につき年額81,300円を加算した額 |
||
| 数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 844,900円 | 243,800円 | 1,088,700円 |
| 2人 | 844,900円 | 478,600円 | 1,323,500円 |
| 3人以上 | 2人のときの合計額に、子1人につき年額81,300円を加算した額 | ||
| 数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 847,300円 | 0円 | 847,300円 |
| 2人 | 847,300円 | 243,800円 | 1,091,100円 |
| 3人以上 | 2人のときの合計額に、子1人につき年額81,300円を加算した額。 | ||
お問い合わせ
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国保年金グループ
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