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鯖江市家庭育児応援手当支給事業

ページ番号:897-365-928

最終更新日:2024年12月5日

鯖江市家庭育児応援手当支給事業について

保育所等を利用せず、自宅で第2子以降の0歳から2歳児を育てている世帯に対し、経済的負担を軽減するため、給付金を支給します。支給を受けるには申請が必要です。(※申請のあった翌月分から支給になります。)

対象児童

次の要件をすべて満たすこと。
(1)鯖江市に住民登録を有する産後8週から満3歳未満の児童
(2)同一世帯内の第2子以降の児童

支給対象者

令和6年9月以降、所得制限が撤廃されました。

次の要件をすべて満たすこと。
(1)市内に住民登録を有する児童手当の受給者(ただし、児童手当の受給者が、対象児童と別居監護している場合は対象児童と同一世帯の保護者)
(2)対象児童を保育所等に入所させていないこと
(3)職場復帰を前提とした育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当)を受給していないこと
(4)生活保護を受けていないこと
(5)暴力団関係者または公序良俗に反する者でないこと
(6)支給対象者に配偶者がいる場合、配偶者が(3)~(5)を満たしていること

支給額

対象児童1人あたり月額1万円

支給期間

支給決定となった日の属する翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。
※支給決定となった日が月の初日の場合は、支給決定となった日の属する月から支給します。
※不支給決定となった日が月の初日の場合は、不支給決定となった日の属する月の前月まで支給します。

支給月

4か月に1度、前々月までの4か月分を支給します。ただし、初めて支給される場合は、支給対象月分からの支給となります。
 2月(9月~12月分)
 6月(1月~4月分)
 10月(5月~8月分)

申請に必要な書類

・様式1 鯖江市家庭育児応援手当支給申請書
・様式2 審査および支給等にかかる同意書
・様式3 育児休業給付金受給申請状況証明書 ※勤務先に記入していただいてください
・振込先口座の通帳の写し
・1月1日時点で鯖江市に住民登録がない場合、1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行した市町村民税の所得割額が記載された証明書(世帯分) ※支給期間が4~8月の場合は前年度、9~3月の場合は当該年度

※鯖江市の住民基本台帳で申請者と対象児童の続柄を確認できない場合は、戸籍謄本等の提出をお願いすることがあります

申請書類ファイル

  ※配偶者の方を含めて2枚提出が必要です。

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お問い合わせ

このページは、こどもまんなか課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094

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