令和6年10月からの児童手当拡充について
ページ番号:698-528-009
最終更新日:2024年9月29日
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月予定)から児童手当の制度改正(拡充)が行われます。詳細が決まり次第、こちらのページにてお知らせします。
お知らせ
申請書発送状況について
下記、対象者の方に対して、令和6年9月27日(金曜日)に封書を送付いたしました。9月30日(月曜日)の週に順次ご自宅に届く予定です。
封書の内容に従って、申請をお願いいたします。
新規申請が必要な方
- 高校生年代の児童のみ(平成18年4月2日から平成21年4月1日までの生まれ)がいる世帯
- 所得上限額超過のため、現在手当を受給していない世帯
監護相当・生計費の負担についての確認申請が必要な方
- 18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がおり、かつ、大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの生まれ)を含めると、3人以上のお子さんがおり、大学生年代の子に対して、保護者の経済的負担がある場合
※ 高校生年代の児童がいる世帯でも、現在、中学生や小学生のお子さんが児童手当を受給している場合は、申請不要です。
※ 親御さんの単身赴任等で、これまでお子さんが一度も鯖江市へ転入したことがなく、別居監護での児童手当も受けたことがない場合は、鯖江市にお子さんの情報がないため、下記より申請をお願いいたします。
申請期限について
令和6年10月20日(日曜日)までに申請した場合 | 最初の支給月令和6年12月に支給予定(令和6年10月、11月の2か月分) |
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令和6年10月20日(日曜日)を過ぎてから申請した場合 | 支給月は偶数月のため、次回令和7年2月以降に支給 令和7年3月31日(月曜日)までに申請すれば、令和6年10月分からさかのぼって支給します。 |
令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合 | 申請した月の翌月分から支給となり、さかのぼって支給することはできません。 |
新規申請方法について
電子申請
児童手当 認定請求
https://logoform.jp/f/So9dk(外部サイト)
監護相当・生計費の負担についての確認申請
https://logoform.jp/f/dWSRz(外部サイト)
書面での申請
児童手当 認定請求
監護相当・生計費の負担についての確認申請
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:113KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル:33KB)
拡充の内容について
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学生年代まで (15歳到達年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
第3子以降の手当増額 | 第3子以降月額15,000円 (3歳~小学校修了まで) |
第3子以降月額30,000円 |
第1子、第2子、第3子の考え方 | 18歳に到達した最初の年度末(高校生年代)までの子を含める。 | 22歳に到達した最初の年度末(大学生年代)までの子を含める。 |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) ※改正後、初回支給は令和6年12月予定です。 |
申請が必要な方(現在の状況)
申請が必要な方には、個別に申請書を送付します。詳細が決まり次第ホームページにてお知らせします。
高校生年代の児童のみ監護・養育している方 | 新規申請が必要 |
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所得制限により、手当を受給していない方 | 新規申請が必要 |
手当を受給していて、児童の大学生年代の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる方 | 監護相当・生計費の負担についての確認申請が必要 |
手当を受給していて、別居などを理由として、高校生年代の児童を、支給要件児童として登録していない方 | 額改定申請と別居監護申立申請が必要 |
申請が不要な方(現在の状況)
- 児童手当を受給しており、改正後も支給額が変わらない方
- 特例給付(児童ひとりあたり月額5,000円)を受給している方
- 児童手当を受給しており、支給要件児童として認定されている、高校生年代以下の児童を監護・養育している方
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お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094