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妊婦のための支援給付事業

ページ番号:945-909-178

最終更新日:2025年5月22日

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

伴走型相談支援

保健師等が妊娠届出時からすべての妊婦・子育て家庭に対して、相談等に応じます。

【1回目】妊娠届出時に面談をします。

【2回目】妊娠8か月前後にアンケートを実施し、希望される方には相談に応じます。

【3回目】生後2~4か月頃に、「こんにちは赤ちゃん訪問」を実施し、産後や子育ての相談等に応じます。

妊婦支援給付金(経済的支援)

妊娠していることを市が認定した妊婦に対し、妊婦支援給付金を支給します。

妊婦支援給付金(1回目)

◆支給対象者

申請日時点で鯖江市に住民登録がある妊婦又は産婦で、次のいずれかに該当する方

(1)令和7年4月1日以降に妊娠の届出、妊婦給付認定申請を鯖江市に提出し、妊婦給付認定を受けた方

(2)産科医療機関を受診し、医師により胎児心拍の確認がされた方

  ※必要に応じて市が医療機関へ受診状況等を確認します。

(3)令和7年3月31日までに、妊娠届出をし、助産師・保健師の面談を受けた方で、国の出産・子育て応援給付金(ギフト)を申請していない方(ただし、令和7年4月1日までに出産した方は除く)

※同一の妊娠を理由として、鯖江市又は他の自治体から出産応援手当または、妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けている場合は対象外となります。

◆支給額

支給対象者の妊娠1回につき現金50,000円

◆申請手続き

妊娠届出時に面談を受けた妊婦に、妊婦支援給付金(1回目)の案内用紙をお渡しします。案内用紙に記載の二次元コードから電子申請を行ってください。

※振込先口座は、妊婦本人の口座に限ります。

 申請された翌月中旬に、ご指定の銀行口座にお支払いさせていただきます。

妊婦支援給付金(2回目)

◆支給対象者

申請日時点で鯖江市に住民登録がある産婦

◆支給額

支給対象者のおなかにいたこども(胎児)1人につき現金50,000円

◆申請手続き

赤ちゃん訪問時に面談を受けた産婦に、妊婦支援給付金(2回目)の案内用紙をお渡しします。案内用紙に記載の二次元コードから電子申請を行ってください。

※振込先口座は産婦の口座に限ります。

 申請された翌月中旬に、ご指定の銀行口座にお支払いさせていただきます。

流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ(令和7年4月1日以降に経験された方)

流産・死産・人工妊娠中絶をされた方、出産後すぐにお子様を亡くされた方も申請ができます。

申請にあたり、妊娠の事実(医師による胎児心拍の確認)や亡くされた時期の確認が必要となりますので、アイアイ親子サポートセンター(0778-52-1138)までご連絡ください。

また、妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請ができます。亡くされた時の妊娠週数によって、医師が胎児心拍を確認した診断書等で妊娠の事実を確認させていただくことがあります。

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お問い合わせ

このページは、健康づくり課が担当しています。

〒916-0022 鯖江市水落町2丁目30番1号(アイアイ鯖江内)

健康増進グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116
母子保健グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116

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