後期高齢者医療保険料について
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最終更新日:2020年5月25日
保険料の算定方法
保険料は、対象となる方一人ひとりに納めていただきます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料(4月から3月の1年分)=均等割額(47,800円)+所得割額※
※所得割額は、([社会保険料等を控除する前の所得の合計]-33万円)×所得割率8.9パーセントにより算出します。
- 100円未満の端数は切り捨てます。
- 保険料の上限額は64万円です。
- 広域連合区域内では、保険料率は同じです。
保険料の軽減措置
・所得の少ない人は、世帯の所得水準に応じて、保険料が軽減されます。
・社会保険等の被扶養者であった方の保険料は、所得割額がかからず、被保険者になってから2年間均等割額が5割軽減されます。
社会保険等とは:全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、共済組合などをいいます。(国民健康保険、国民健康保険組合は社会保険等に含まれません。)
保険料の均等割額軽減の基準
7.75割軽減
世帯の総所得金額等が基礎控除額(33万円)以下の場合
7割軽減
世帯内の総所得金額等が基礎控除額(33万円)を超えない場合で、世帯内の被保険者全員が年金収入のみで80万円以下の場合
5割軽減
世帯の総所得金額等が基礎控除額(33万円)+28.5万円×世帯に属する被保険者数を超えない場合
2割軽減
世帯の総所得金額等が基礎控除額(33万円)+52万円×世帯に属する被保険者数を超えない場合
※世帯の総所得金額等:被保険者およびその属する世帯の世帯主につき算定した総所得金額等の合算額
※基礎控除額などは、税制改正などで変更される場合があります。
保険料の減免
被保険者または世帯主が次のいずれかに該当する場合、申請により保険料が減免される場合があります。
・ 自然災害により財産などに大きな損害を受けた
・ 重い病気にかかったために収入が大きく減った
・ 失業などで収入が大きく減った
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したことによる保険料の減免については、福井県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください
保険料の納付方法
原則、「年金からのお支払い」により保険料を納めていただきます。(特別徴収)
ただし、年額18万円未満の年金を受給している方や、介護保険料と合わせた保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方は、納付書で納めていただきます(普通徴収)。
年金天引から口座振替への変更方法
お手続きに際しては、下記のものを市役所国保年金課まで御持参ください。
(1)振替口座の預金通帳
(2)通帳の届出印
(3)後期高齢者医療保険証
口座振替への変更後に滞納が生じると、年金天引に切り替わる場合もありますのでご了承願います。
口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った人に適用されます。例えば、生計を共にする子が口座振替により保険料を支払った場合には、その子に社会保険料控除が適用されることになり、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152