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後期高齢者医療制度 医療費の窓口2割負担の方の配慮措置終了について

ページ番号:221-448-507

最終更新日:2025年9月1日

医療費の窓口負担割合が2割の被保険者の負担割合を抑える配慮措置が令和7年9月30日で終了します。

 医療費窓口負担割合が2割となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を、令和4年10月1日から3,000円までに抑える配慮措置がありました。
 この配慮措置が令和7年9月末で終了することに伴い、10月以降、医療機関等窓口での負担金額が増える場合がありますので、ご了承ください。

窓口負担を抑える配慮措置とは

・令和4年10月1日に、一定以上の所得のある被保険者および同じ世帯の被保険者について、医療費の窓口負担割合「2割」の区分が新設されましたが、令和7年9月30日までの3年間、1か月の外来医療の窓口負担割合が「2割」へ引上げられることに伴う負担増加額を3,000円までに抑える措置です。(入院医療費は対象外です。)

・配慮措置の適用で払い戻しとなった場合は、高額療養費として、登録済みの口座へ払戻しがされていました。

窓口負担割合「2割」創設の背景

・令和4年度以降、団塊の世代が75才以上となり始め、医療費の増大が見込まれていました。

・後期高齢者の医療費のうち窓口負担を除く約4割は、現役世代(子や孫)の負担となっており、今後も拡大していく見通しです。

・窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来に繋いでいくためのものです。

窓口負担割合の判定について

被保険者の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

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