後期高齢者医療制度について教えてください(保険料編)
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最終更新日:2017年3月24日
後期高齢者医療制度(保険料編)
平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。皆様からの保険料についてのお問い合わせをまとめましたので、ぜひご覧ください。
質問一覧
Q1 後期高齢者医療保険料はどのように決まるのでしょうか
A1
福井県後期高齢者医療広域連合で定めた、均等割額(被保険者全員が人数割りで負担する)と所得割額(被保険者の所得に応じて負担する)の合計となります。所得に応じて負担していただく所得割は年金額だけで決まるわけではなく、ほかの所得も含めた全体の所得に応じて決められます。
保険料(年額)=均等割(年49,700円)+所得割(年9.7パーセント)
賦課限度額 80万円
Q2 保険料負担は重くなることはないですか
A2
国民健康保険税との単純な比較はできませんが、国保税の場合の算定根拠となる所得割、資産割、均等割、平等割が後期高齢者医療保険料になると、所得割、均等割の2種類で比較することになります。固定資産税を支払っていた方は、安くなる場合があります。
また、サラリーマンなどの被扶養者となっている方は、新たに負担していただくことになります。
ただし、所得割額がかからず、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。(福井県の場合 24,850円)
Q3 保険料を年金から支払わなくてはいけないのはなぜですか
A3
高齢者の皆様に金融機関の窓口でお支払いただく手間をおかけしないためです。
年金額が年間18万円以上の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方は年金天引にはならず、普通徴収(納付書で納めていただくこと)になります。
Q4 4月に仮徴収額決定通知書が妻には届いたが、夫の私には届いていないのはなぜですか
A4
4月に仮徴収額通知書を送った人は、次の方々です。
- 年金額が年間18万円以上である。
- 介護保険料が年金天引になっており、介護保険料仮徴収額決定通知書が届いている。
- 前年の12月までに75歳到達(障害認定者を含む)している。
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が年金額の2分の1を超えていない。
以上のことに該当する場合に4月から年金天引されますが、厚生年金を受給されていても、老齢基礎年金(国民年金)から介護保険料が天引されていると、2分の1判定で天引できなくなる例はあります。
Q5 私は息子の被扶養者になっていたが、保険料を納めることになりますか
A5
新たに負担していただくことになります。
ただし、所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます。(福井県の場合 24,850円)
Q6 仮算定額と本算定額について教えてください
A6
4月の通知書でお知らせした4月、6月、8月の保険料は、前々年分の所得に基づく金額から算出しており、2ヵ月ごとに支払われる年金から天引きされる保険料額は、仮徴収額として2ヵ月分に相当する額となります。なお、6月以降になりますと、前年分の所得が確定し、7月中旬に保険料額決定通知書(本算定額)を送付いたします。
10月、12月、2月の年金から天引される保険料額は、4月、6月、8月に徴収した額と、7月の決定額との差額を調整して算定しています。
Q7 後期高齢者医療保険料がいくらくらいになるのか試算をしてください
A7
保険料は、お一人おひとり所得等に応じて違いますので、お問い合わせには個別に対応させていただいております。
お問い合わせ
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