おむつに係る費用の医療費控除について
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最終更新日:2024年8月22日
要介護認定を受けている方へ
確定申告の際、おむつ代も医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるためには、医師発行の「おむつ使用証明書」または「おむつに係る費用の医療費控除のための意見書の確認書」と、その領収書を添付する必要があります。
対象者
(1)初めておむつ代の医療費控除を受ける方(1年目)
医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらってください。
(2)前年におむつ代の医療費控除を受けている方(2年目以降)
次の項目全てに該当する方は、市で「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を発行します。
・ 前年におむつ代の医療費控除を受けている。
・要介護認定を受けている。
・介護認定時の主治医意見書により、寝たきりで、かつ尿失禁状態であることが確認できる。
申請方法
下記の申請書に必要事項をご記入のうえ、長寿福祉課までご提出いただくか、LOGOフォームより申請してください。
おむつに係る費用の医療費控除申請書(2年目以降)(ワード:36KB)
おむつに係る費用の医療費控除申請書(2年目以降)(PDF:82KB)
おむつに係る費用の医療費控除申請書(2年目以降)(外部サイト)
上記よりLOGOフォームにアクセスして申請できます。
交付時期
審査等に時間がかかる場合がありますので、確認書の郵送には1週間〜2週間程度を要します。
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お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157