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おむつに係る費用の医療費控除について

ページ番号:814-843-683

最終更新日:2024年12月27日

要介護認定を受けている方へ

確定申告の際、おむつ代も医療費控除の対象になります。

医療費控除を受けるためには、医師発行の「おむつ使用証明書」または「おむつに係る費用の医療費控除のための意見書の確認書」と、その領収書を添付する必要があります。

対象者

(1)おむつ代の医療費控除の申請が1年目の方

次の要件をいずれも満たしている方は、市で「おむつに係る費用の医療費控除に係る確認書」を発行します。
 
・ 6か月以上の要介護認定を受けている。
・ 寝たきりで、かつカテーテルを使用している又は尿失禁状態であることが介護認定時の主治医意見書により確認できる。
 


(2)おむつ代の医療費控除の申請が2年目以降の方

次の要件をいずれも満たしている方は、市で「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を発行します。
 
・13ヶ月以上の要介護認定を受けている。
・寝たきりで、かつカテーテルを使用している又は尿失禁状態であることが介護認定時の主治医意見書により確認できる。

申請方法

下記の申請書に必要事項をご記入のうえ、長寿福祉課までご提出いただくか、LOGOフォームより申請してください。

上記よりLOGOフォームにアクセスして申請できます。

交付時期

審査等に時間がかかる場合がありますので、確認書の郵送には1週間〜2週間程度を要します。

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お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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