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おむつに係る費用の医療費控除について

ページ番号:814-843-683

最終更新日:2024年8月22日

要介護認定を受けている方へ

確定申告の際、おむつ代も医療費控除の対象になります。

医療費控除を受けるためには、医師発行の「おむつ使用証明書」または「おむつに係る費用の医療費控除のための意見書の確認書」と、その領収書を添付する必要があります。

対象者

(1)初めておむつ代の医療費控除を受ける方(1年目)

医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらってください。
 


(2)前年におむつ代の医療費控除を受けている方(2年目以降)

次の項目全てに該当する方は、市で「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を発行します。

 ・ 前年におむつ代の医療費控除を受けている。
 ・要介護認定を受けている。
 ・介護認定時の主治医意見書により、寝たきりで、かつ尿失禁状態であることが確認できる。

申請方法

下記の申請書に必要事項をご記入のうえ、長寿福祉課までご提出いただくか、LOGOフォームより申請してください。

上記よりLOGOフォームにアクセスして申請できます。

交付時期

審査等に時間がかかる場合がありますので、確認書の郵送には1週間〜2週間程度を要します。

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お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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