後期高齢者医療制度について教えてください(医療編)
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最終更新日:2017年3月24日
後期高齢者医療制度(医療編)
平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。皆様からのお問い合わせをまとめましたので、ぜひ、ご覧ください。
質問一覧
Q1 どのような医療が受けられるのですか。医療の内容が制限されることはないのですか。
A1
75歳以上と74歳以下で受けられる医療に違いはありません。できるだけ自立した生活を送られるよう「生活を支える医療」を提供します。お一人おひとりに寄り添って生活面も含め、丁寧に診ていく医療を提供します。
Q2 後期高齢者医療制度では、かかりつけ医制度が導入され、患者が自由に医療機関を選べないというのは本当ですか。
A2
そのようなことはありません。ご本人と医師の信頼関係に基づき、ご本人が選んだ「高齢者担当医」が、病気だけでなく気分が落ち込んでいないか、生活に支障はないかなど、心と体の全体を診て、外来から入院先の紹介、在宅医療まで継続して関わるしくみを導入します。これはご本人が希望される場合であって、決して強制ではありません。なお、主治医以外の医師にかかっていただいても構いませんし、変更していただいても構いません。
後期高齢者は、同時に複数の疾患にかかることが多いため、複数の医療機関にかかる場合も多くなります。また、療養生活が長期化することが多いため継続的療養生活を支える必要性も高くなります。こうしたことから、後期高齢者の方には全人的かつ継続的に病状を把握する取組みが重要となってきます。
Q3 後期高齢者医療制度で受けられる給付について教えてください。
A3
基本的に老人保健制度で受けられていた給付は継続して受けられます。
・病気やけがの治療を受けたとき
医療費の1割または2割の負担(現役並み所得者は3割)で受診できます。
・入院したときの食事代
入院したときの食事代のうち1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは福井県後期高齢者医療広域連合が負担します。
・いったん全額自己負担したとき
保険証を持たずに診療を受けたときやコルセットなどの医療用具を購入したときは、いったん全額自己負担しますが、申請して認められれば自己負担分以外が療養費として支給されます。
・1ヵ月に支払った自己負担額が高額になった場合
1ヵ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められれば超えた部分が高額療養費として支給されます。(該当される方には、福井県後期高齢者医療広域連合より申請書が届きます。)入院時は限度額までの窓口負担となります。
・高額医療・高額介護合算制度
介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になった場合は、設定された限度額を超えた分が支給されます。
Q4 後期高齢者医療制度でどこがよくなったの?
A4
今までと同じ医療が受けられるほか、下記のことをあなたが選んだ担当医が継続して支えてくれます。(高齢者担当医)
- 医療関係職種が連携して、多様で決め細やかな訪問医療を提供します。
- 急に病状が悪化した場合にも、病状をよく分かっている病院に入院できます。
- 退院前後の医療・福祉のサポートが充実します。
ポイント
毎年、7月中旬に保険料決定通知書を送付します。すでに年金から天引されている方は、4月にお知らせしました仮徴収額と調整をして、10月以降に年金天引をさせていただくことになります。
みなさん、健康寿命日本一を目指して毎日元気に過ごしましょう。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
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