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後期高齢者医療制度で受けられる給付

ページ番号:789-839-316

最終更新日:2024年12月17日

 お医者さんにかかるとき、加入している健康保険の資格が確認できれば、医療費は一部負担ですみます。自己負担割合は1割・2割・3割のいずれかです。受診の際には、資格確認ができるもの(有効期限内の保険証、資格確認書、マイナ保険証のいずれか)を忘れずに提示してください。

所得区分について

前年の所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合が変わります。

3割負担

住民税課税所得が145万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者

ただし、次のいずれかに該当する方は、2割(一般2)または1割(一般1)負担となります。
 
1 同一世帯に被保険者が1人の場合
  ア 被保険者本人の収入額が383万円未満
  イ 被保険者と同じ世帯に70歳から74歳の方がいる場合は、その方との収入の合計額が520万円未満 

2 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
  被保険者の収入の合計額が520万円未満

現役並み所得者3

住民税課税所得(控除後)が、年額690万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者

現役並み所得者2

住民税課税所得(控除後)が、年額380万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者 

現役並み所得者1

住民税課税所得(控除後)が、年額145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者

2割負担

一般2

住民税課税所得が28万円以上かつ下記要件に該当する被保険者

1 同一世帯に被保険者が1人の場合
  「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
2 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
  「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

1割負担

一般1

現役並み所得者、一般2、低所得1・2以外の方

低所得2

同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する方(低所得1以外の方)

低所得1

同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方

入院したときの食事代について

 入院中の食事代は、下記の標準負担額を負担することになります。
 低所得1・2の方で、資格確認書該当の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療
機関の窓口で提示してください。提示がない場合は、一般の金額になります。なお、マイナ保険証をお持ちの方
申請不要です

所得区分

食事代(1食あたり)

現役並み所得者および一般 490円 ※1
低所得2 90日までの入院 230円

91日以上の入院
(過去12か月の入院日数)

180円 ※2
低所得1 110円

※1指定難病患者の方は280円です。
※2低所得2の期間中における入院日数の合計が過去12か月で90日を超える場合、申請により翌月より食事代の一部
  負担金が減額となります。入院日数が確認できる病院の領収書をお持ちのうえ、国保年金課に申請をお願いしま
  す。

療養病床に入院する場合

所得区分

食事代
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
現役並み所得者
および一般
490円 ※ 370円
(指定難病患者の方は0円)
低所得2 230円
低所得1 140円
低所得1(老齢福祉年金受給者) 110円 負担なし

※一部医療機関では450円です。指定難病患者の方は280円です。
1 療養病床に入院する場合には、食費と居住費を負担することになります。
2 低所得1・2の方で、資格確認書該当の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、
  医療機関の窓口で提示してださい。提示がない場合は、一般の金額になります。なお、マイナ保険証をお
  ちの方は申請不要です

高額療養費の支給について

 1か月の医療費の自己負担額(入院時の食事代や差額ベッド代などは除く)が定められた限度額を超えた場合、その超えた分が申請された口座に振り込まれます。
 該当する方には、福井県後期高齢者医療広域連合からお知らせを送付しますので申請してください。一度申請すれば、次回以降、高額療養費が発生した場合には自動的に指定口座に振り込まれます。
  
  

自己負担額限度額(月額)
負担区分 所得区分 外来の限度額
(個人ごとに計算)
外来+入院の限度額
(世帯単位で計算)
3割

現役並み所得者3

252,600円+[(医療費総額−842,000円)×1%]
 ※過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給があった

   場合は、4回目以降は140,100円になります。

現役並み所得者2

167,400円+[(医療費総額−558,000円)×1%]
 ※過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給があった

   場合は、4回目以降は93,000円になります。

現役並み所得者1

80,100円+[(医療費総額−267,000円)×1%]
 ※過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給があった
   場合は、4回目以降は44,400円になります。

2割 一般2

6,000円+(外来医療費総額−30,000円)×0.1
または
18,000円
のいずれか低い額
(年間上限額144,000円)

57,600円
 ※過去12か月以内に3回以上高額療養費の支
  給があった 場合は、4回目以降は44,400円
  になります。

1割 一般1

18,000円
(年間上限額144,000円)

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円


 1 現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」を提示することにより、毎月の窓口でのお支払いが自己負
   担限度額(医療機関ごと)までとなります。必要な方は、事前に国保年金課に申請してください。
   マイナ保険証をお持ちの方は申請不要です
 2 低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担減額認定証」を提示することにより、毎月の窓口でのお支払いが
    自己負担限度額(医療機関ごと)までとなります。必要な方は、事前に国保年金課に申請してください。
   マイナ保険証をお持ちの方は申請不要です

申請に必要なもの

 ・有効期限内の保険証または資格確認書
 ・来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
 ・(別世帯の代理人が申請する場合)委任状

マイナ保険証をぜひご利用ください

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

特定の病気で長期間の治療を要するとき

 高額な医療を長期間継続して受ける必要がある特定疾病の場合、毎月の自己負担額は入院外来それぞれ10,000円
になります。「特定疾病療養受療証」の提示が必要となりますので、国保年金課に申請してください。  

申請に必要なもの

 ・有効期限内の保険証、資格確認書、マイナ保険証のいずれか
 ・医師の意見書
 ・来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
 ・(別世帯の代理人が申請する場合)委任状

厚生労働大臣が指定する特定疾病

人工透析が必要な慢性腎不全
先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症

こんな場合も医療費が支給されます

 次の場合は、医療費を全額支払った後、申請して認められれば、自己負担分以外の金額が支給されます。詳しくはお問い合わせください。

(1)急病や不慮の事故で、やむを得ず健康保険の資格がわかるものを持たずに受診したり、保険診療を扱っていな
   い医療機関を受診したとき
(2)医師が必要と認めた手術で、生血を輸血したとき
(3)骨折や捻挫などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
(4)医師が必要と認めたコルセットや義足等の治療用装具の費用がかかったとき
(5)医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
(6)海外旅行中に、医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除きます)

葬祭費について

 被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭執行者(喪主)に5万円が支給されます。※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。


必要なもの
・申請者の本人確認書類(運転免許証等)
・振込口座の通帳またはキャッシュカード
・葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書等)  

その他の給付

 上記以外に次のような給付があります。詳細は下記お問い合わせ先にお願いします。
  
  高額介護合算療養費
  訪問看護療養費
  移送費
  保険外併用療養費
  高額療養費(外来年間合算)
  特別療養費

 

お問い合わせ先(運営主体)  

 福井市開発4丁目202-1  0776-54-6330

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

このページの担当にお問い合わせをする。

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