後期高齢者医療制度で受けられる給付
ページ番号:789-839-316
最終更新日:2017年3月24日
お医者さんにかかるとき、保険証を窓口に提示すれば医療費は一部負担ですみます。保険証には自己負担割合(1割または3割)が記載されていますのでご確認ください。受診の際には、保険証を忘れずに提示してください。
所得区分について
前年の所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合が変わります。
3割負担
住民税課税所得が145万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者。
ただし、次のいずれかに該当する人は、申請により1割負担となります。
1 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合 : 被保険者の収入の合計額が520万円未満
2 同一世帯に被保険者が1人の場合
ア 被保険者本人の収入額 : 383万円未満
イ 被保険者と同じ世帯に70歳から74歳の方がいる場合は、その方との収入の合計額 : 520万円未満
現役並み所得者3
住民税課税所得(控除後)が、年額690万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
現役並み所得者2
住民税課税所得(控除後)が、年額380万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
現役並み所得者1
住民税課税所得(控除後)が、年額145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
1割負担
一般
現役並み所得者、低所得1・2以外の人
低所得2
同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する人(低所得1以外の人)。
低所得1
同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を
80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人。
入院したときの食事代について
入院中の食事代は、下記の額を負担することになります。
低所得1・2の人は、市役所国保年金課にて申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示してください。提示しなかったときは、一般の金額になります。
必要なもの:保険証、認印
所得区分 |
食費(1食あたり) |
食費(1食あたり) |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者および一般 | 360円 ※1 |
460円 ※1 | |
低所得2 | 90日までの入院 | 210円 | 210円 |
91日以上の入院 |
160円 ※2 | 160円 ※2 | |
低所得1 | 100円 | 100円 |
※1 指定難病患者は260円です。
※2 低所得2の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が
過去12か月で91日以上となった場合、長期入院該当の申請を行うことで、翌月より食事代が減額されます。
療養病床に入院する場合
所得区分 |
食費 (1食あたり) |
住居費 (1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 および一般 |
460円 一部420円 |
370円 |
低所得2 | 210円 | 370円 |
低所得1 | 130円 | 370円 |
低所得1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 負担なし |
1 療養病床に入院する場合には、食費と住居費を負担することになります。
2 低所得1・2の人は、市役所国保年金課にて申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医
療機関の窓口で提示してください。提示しなかったときは、一般の金額になります。
必要なもの:保険証、認印
高額療養費の支給について
1か月の医療費の自己負担額(入院時の食事代や差額ベッド代などは除く)が定められた限度額を超えた場合、その超えた分が申請された口座に振り込まれます。
該当する方には、福井県後期高齢者医療広域連合からお知らせを送付しますので申請してください。一度申請すれば、次回以降、高額療養費が発生した場合には自動的に指定口座に振り込まれます。
自己負担額限度額(月額) <平成29年8月診療分~平成30年7月診療分>
負担区分 | 所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとに計算) |
外来+入院の限度額 (世帯単位で計算) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%] |
1割 | 一般 | 14,000円 |
57,600円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
自己負担額限度額(月額) <平成30年8月診療分~>
負担区分 | 所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとに計算) |
外来+入院の限度額 (世帯単位で計算) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 |
252,600円+[(実際にかかった医療費-842,000円)×1%] ※過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給があった 場合は、4回目以降は140,100円になります。 |
|
現役並み所得者2 |
167,400円+[(実際にかかった医療費-558,000円)×1%] ※過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給があった 場合は、4回目以降は93,000円になります。 |
||
現役並み所得者1 |
80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%] ※過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給があった 場合は、4回目以降は44,400円になります。 |
||
1割 | 一般 | 18,000円 |
57,600円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
1 1年間(8月1日~翌年7月31日)において「一般」または「低所得」区分である被保険者について、「一般」
または「低所得者」区分であった月の外来の自己負担額(高額医療費で支給されている場合は支給後の額)を
合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。
2 現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」を提示することにより、毎月の窓口でのお支払いが自己負
担限度額(医療機関ごと)までとなります。必要な方は、国保年金課窓口で申請してください。
3 低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担減額認定証」を提示することにより、毎月の窓口でのお支払いが
自己負担限度額(医療機関ごと)までとなります。必要な方は、国保年金課窓口で申請してください。
必要なもの:保険証、認印
特定の病気で長時間の治療を要するとき
高額な医療を長期間継続して受ける必要がある特定疾病の場合、毎月の自己負担額は入院外来それぞれ10,000円になります。
「特定疾病療養受領証」の提示が必要となりますので、市役所国保年金課で申請してください。
必要なもの:保険証、認印、医師の意見書
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症
こんな場合も医療費が支給されます
次の場合は、医療費を全額支払った後、申請して認められれば、自己負担分以外の金額が支給されます。詳しくはお問い合わせください。
(1)急病や不慮の事故で、やむを得ず保険証を持たずに受診したり、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
(2)医師が必要と認めた手術で、生血を輸血したとき
(3)骨折や捻挫などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
(4)医師が必要と認めたコルセットや義足等の治療用装具の費用がかかったとき
(5)医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
(6)海外旅行中に、医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除きます)
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152