後期高齢者医療葬祭費支給
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最終更新日:2017年3月24日
後期高齢者医療葬祭費支給とは
後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなられたとき、その葬儀執行者(喪主)等からの申請に基づき、葬祭費(5万円)が支給されます。
葬祭費の申請について
下記のものをお持ちになり、国保年金課にてお手続き願います。
1.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書
3.葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書等)
4.振込先口座の通帳またはキャッシュカード
5.後期高齢者医療葬祭費支給申請書
6.後期高齢者医療送付先届出書
「後期高齢者医療葬祭費支給申請書」、「後期高齢者医療送付先届出書」は、国保年金課窓口にもございます。
「後期高齢者医療送付先届出書」は、亡くなられた方の「後期高齢者医療保険料変更通知書」等の送付先確認のため、葬祭費支給申請書と合わせて、ご提出いただきます。
注意事項
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
火葬のみの場合は対象外です。
郵送でもお手続きできますので、郵送の場合は、国保年金課宛てに上記の必要書類をご郵送ください。
おくやみサポート
鯖江市では、亡くなられた方に関する手続きを1カ所でまとめて行える「おくやみサポート(予約制の専用窓口)」を設置しています。葬祭費の申請以外の手続きもまとめてできますので、ご利用ください。
質問一覧
Q1 葬祭業者からの請求書で代用できますか?
A1
領収書または会葬礼状をご準備ください。領収書、会葬礼状をお持ちでない場合で、福井新聞のおくやみ欄に掲載された場合は、国保年金課でおくやみ欄のコピーを準備できますので、それを領収書等に代用いたします。
国保年金課窓口でのお手続き時に、福井新聞のおくやみ欄に掲載したことをお伝えください。
Q2 葬祭執行者(喪主)以外の親族等でも窓口で申請できますか?
A2
申請できます。葬祭執行者(喪主)の住所、連絡先、死亡者との続柄を申請書にご記入いただきますので、事前にご確認のうえ、来庁してください。
Q3 葬祭費の振込先は、葬祭執行者(喪主)以外の口座にできますか?
A3
できます。振込を希望する口座の通帳またはキャッシュカードをご持参ください。
Q4 葬祭執行者(喪主)や申請者以外の家族の住所を、送付先に指定できますか?
A4
できます。送付先住所、宛名、連絡先電話番号を事前にご確認のうえ、来庁してください。
Q5 葬祭費は、いつ振り込まれますか?
A5
申請書を提出されてから3か月後を目安に、福井県後期高齢者医療広域連合から振り込みされる予定です。
Q6 おくやみサポートを予約していますが、予約した日の前に葬祭費の申請をできますか?
A6
できます。国保年金課窓口でのお手続き時に、おくやみサポートを予約済であることを、お伝えください。
参考
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お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152


















