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社会福祉法人利用者負担軽減制度

ページ番号:377-276-094

最終更新日:2017年3月24日

制度の内容

 低所得者で生計が困難である方が、介護保険サービスの利用者負担の軽減を行う旨を福井県や鯖江市に申し出た社会福祉法人が提供する介護サービスを利用する場合、軽減の対象となる利用者負担を軽減する制度です。

軽減対象サービス

 訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・小規模多機能型居宅介護および指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス費に係る利用者負担額並びに食費・居住費(滞在費)および宿泊費に係る利用者負担額

軽減内容

利用者負担額の4分の1(ただし、老齢福祉年金受給者は利用負担額の2分の1)

対象要件

 下記1から6の要件全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘定し、生計が困難であるとして市が認めた場合、対象となります。
1.世帯全員が住民税非課税の方。
2.年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
3.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
4.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
5.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。

※年間収入要件は、給与収入及び年金収入およびその他の収入の合算。
※生活保護受給者および旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット個室入所者については、その居住費に係る利用者負担についてのみ、軽減の対象とする。
※指定介護老人福祉施設サービスおよび小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担段階第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、軽減の対象となりません。

申請方法および有効期間

 「社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書」および関係書類を市に提出します。
 市は、対象要件を調査し、対象であると認めた場合、決定通知書および軽減確認証を交付します。

 有効期間は、申請日の属する月の初日から次年度の6月30日までです。ただし、4月から6月分の申請については当該年度の6月30日までとします。

軽減方法

介護サービス利用時に軽減確認証を提示してください。

お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

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