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保険税はどのように使われるのですか

ページ番号:430-818-068

最終更新日:2017年3月24日

医療費分保険税は、みなさんがお医者さんにかかったとき、医療機関窓口で支払う一部負担金は医療費の3割(または2割)で、残りの7割(または8割)は国民健康保険で支払うこととなり、その財源として医療費分の保険税が使われます。

介護分保険税は、介護保険運営のために納めなければならない介護納付金に充てられます。

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このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
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