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保険税を滞納するとどうなりますか

ページ番号:328-147-860

最終更新日:2024年12月20日

 災害など、特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上国民健康保険税を納めないでいると、特別療養費の対象となる場合があります。
 対象者には、「資格確認書(特別療養)」を交付します。
 特別療養費の対象の方が医療機関等を受診した場合は、かかった費用の全額を自己負担いただくことになります。
 国民健康保険税の納付が困難なときは、納付方法についてご相談ください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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