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保険税を滞納するとどうなりますか

ページ番号:328-147-860

最終更新日:2017年3月24日

災害など、特別な事情がないのに納期限後1年間保険税を滞納すると、「保険証」に代えて「被保険者資格証明書」を交付することになります。
保険税の納付が納期限ごとに困難なときは、無理なく納められる納付方法についてご相談ください。

(参考)

「被保険者資格証明書」については「保険証について」をご覧ください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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