ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
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最終更新日:2025年2月5日
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。まだ治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
○ 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
○ 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
○ 法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。
【ポスター】ハンセン病元患者のご家族へ(厚生労働省)(PDF:81KB)
【リーフレット】ハンセン病元患者のご家族の皆様へのお知らせ(厚生労働省)(PDF:607KB)
お問い合わせ先
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の相談窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
受付時間 10時00分~16時00分
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス: hoshoukin [アットマーク]mhlw.go.jp
※ [アットマーク]は@に置き換えて送信してください。
その他詳細や請求にかかる様式は、下記リンク先をご確認ください。
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お問い合わせ
このページは、健康づくり課が担当しています。
〒916-0022 鯖江市水落町2丁目30番1号(アイアイ鯖江内)
健康増進グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116
母子保健グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116