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鯖江市新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました(令和8年4月)

ページ番号:222-036-207

最終更新日:2026年4月27日

鯖江市新型インフルエンザ等対策行動計画について

 新型インフルエンザ等対策行動計画は、感染症危機が発生した際、感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活・経済に及ぼす影響が最小となるように、国、地方公共団体、事業者等が連携・協力し、発生段階に応じて行動できるようにするための指針として、あらかじめ定めたものです。
 市では、平成25年4月に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)が施行されたことに伴い、政府行動計画の策定を受け、平成26年3月に「鯖江市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
 今回の改定では、令和2年3月の特措法改正(新型コロナを適用対象に追加)、令和3年2月の改正(まん延防止等重点措置の創設等)、令和5年4月の改正(感染症危機管理体制の強化)に加え、令和6年7月の政府行動計画の抜本改正、令和7年3月の県行動計画の全面改定を踏まえ、国・県との整合性を確保しつつ、市の計画を作成しています。
 また、これらの改定は、新型コロナ対応の教訓を反映し、平時からの体制整備、社会経済への影響低減、基本的人権の尊重の3つの目標を実現するためのものであり、市も同様に、これらを踏まえ、感染症危機に強く、しなやかに対応できる社会の実現を目指すものです。

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