利活用目的の空き家の家財等処分費用を補助します!
ページ番号:997-297-131
最終更新日:2025年5月1日
令和7年度の申請は5月1日から受け付けます。
鯖江市空き家家財等処分支援事業補助金
概要
鯖江市空き家情報バンクへの空き家の登録および市場への流通を促進することを目的として、空き家の所有者等が建物内および敷地内の家財等の処分などを行う場合にかかる費用を補助します。
※支援を受けるためには、事業着手前に申請し、当該年度の2月末までに事業が完了する必要があります。
※予算の範囲内での交付となりますので、申請の際には事前に下記連絡先にお問い合わせください。
補助対象となる方
・空き家情報バンクに現に登録されている空き家、または、補助事業の完了後速やかに登録する空き家の所有者等であること。
・継続して2年以上空き家情報バンクに登録する旨の誓約をした者であること。
・空き家の所有者等が個人または非営利組織であること。
・鯖江市に市税の滞納がないこと。
・その他市長が不適当と認めた者でないこと。
補助対象となる事業および経費
1. 家財等の処分費用
2. 特定家庭用機器廃棄物の処分費用
3. 空き家内外および敷地内の片付けおよび掃除
4. その他市長が必要と認めたもの
※ただし、1および2を業者に委託して処分する場合は、市の許可業者において行ってください。
補助金額
・補助対象経費の3分の2以内
・上限10万円
※補助対象となる空き家1戸につき1回のみ申請可能です。また、同一申請者による申請は、同一年度内に1回のみ可能です。
注意事項
・市では、業者等の斡旋や指定はしていません。
・必要書類に不備がある場合または提出期限が守られないなどの場合、補助金の交付を取り消す場合があります。
・申請に提出された書類は返却できません。
・補助金交付に係るそれぞれの申請では、結果を通知するまでに時間を要しますので、余裕をもって申請してください。
・補助事業完了後、市で空き家情報バンク登録を確認したのちに補助金の交付となります。
必要書類(1-補助金申請書)
(添付書類)
1. 補助対象経費の見積額およびその内訳が確認できる書類(許可業者に委託する場合は、業者が作成した見積書の写し)
2. 空き家所在地の位置図(地図)
3. 補助事業着手前の写真
4. 誓約書兼同意書(様式第2号)
5. その他市長が必要と認める書類
必要書類(2-変更申請書)
変更交付(中止承認)申請書(様式第4号)(ワード:21KB)
(添付書類)
1. 交付申請書の添付書類のうち、変更が生じる書類
必要書類(3-実績報告書)
(添付書類)
1. 補助対象経費の内訳が確認できる書類および領収書の写し
2. 補助事業完了後の写真
3. その他市長が必要と認める書類
必要書類(4-請求書)
チラシ
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お問い合わせ
このページは、防災危機管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
防災・危機管理グループ
TEL:0778-53-2205
空き家対策グループ
TEL:0778-42-5104
FAX:0778-51-8151