空き家管理代行サービスの利用にかかる費用を補助します
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最終更新日:2023年1月19日
空き家管理代行サービスを利用して空き家の適正管理を行う費用の一部を補助します。(鯖江市空き家適正管理促進事業補助金)
補助対象となる管理代行サービス
(1) 外観調査(ただし、継続的に実施するものに限る。)
(2) 建物内部確認
(3) 内部換気
(4) 通水
(5) 郵便物確認
(6) 空き家所有者等への報告
(7) その他、市長が必要と認めるもの
※ただし、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する場合は対象となりません。
(ア)一時的に不在であり、将来的に再利用することが予定されている空き家に対して実施するもの
(イ)既に中古住宅として不動産取引の対象物件となっており 、不動産業者が対価を得て管理を行っている
空き家に対して実施するもの
(ウ)外観調査のみを単発的に実施するもの
補助対象となる方
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1) 鯖江市に存在する空家等の所有者または管理者
(2) 補助金の交付決定の日において、登録事業者と契約していない方
(3) 鯖江市税の滞納がない方
(4) 国または地方公共団体の実施する他の補助事業による補助金の交付を受けていない方
空き家管理代行サービス事業者
福井県空き家管理代行サービス事業者登録制度要綱に基づき登録されている事業者への管理代行委託が補助対象となります。
福井県空き家管理代行サービス事業者登録制度について(外部サイト)
補助の対象期間
管理代行サービスを開始する日が属する月から起算して3年を超えない期間。
※事業の実施が複数年度にわたる場合、1年度ごとに補助金の交付申請が必要です。
補助金額
管理代行サービスの利用に要する費用(消費税を除く)の3分の1(補助上限額36,000円/年度)
注意事項
■市では、空き家管理代行サービス業者の斡旋や指定はしていません。
■必要書類に不備がある場合または提出期限が守られないなどの場合、補助金の交付を取り消す場合があります。
■申請に提出された書類は返却できません。
■補助金交付に係るそれぞれの申請では、結果を通知するまでに2週間以上かかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
手続の流れ
必要書類(1-補助金申請)
空き家の位置図
管理代行サービス利用の見積書等の写し
空き家所有者等が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税納税通知書の写し等)
必要書類(2-補助金請求)
管理代行サービス利用にかかる契約書の写し、または明細のわかる請求書の写し
管理代行サービス利用にかかる領収書の写し
管理代行サービス利用の実績報告書の写し
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お問い合わせ
このページは、防災危機管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
防災・危機管理グループ
TEL:0778-53-2205
空き家対策グループ
TEL:0778-42-5104
FAX:0778-51-8151