定例的に行う監査等
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最終更新日:2017年3月24日
定期監査《地方自治法第199条第1項・第3項・第4項》
市の財務事務(一般・特別会計)の執行、経営事業(上水道企業会計・公共下水道事業会計・農業集落排水事業会計)の管理、また必要に応じ工事の設計・施工、建物等の維持管理について、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査をしなければならないことになっており、年間の監査計画をたて、それに基づき適正かつ効率的・合理的に行われているかを主眼に実施しています。
例月出納検査《地方自治法235条の2第1項》
市の現金の出納は、毎月例日を定めて検査しなければならないことになっており、毎月28日(休日の場合は前後の日)に会計管理者の保管する現金(歳計・歳計外現金、一時借入金、基金、預金等)の残高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正かどうかを主眼に実施しています。
決算審査《地方自治法233条・地方公営企業法30条》
地方公共団体の長は議会に決算の認定をうけるにあたって、会計管理者が調整した決算および関係諸表に監査委員の審査(意見)を付けなければならないことになっています。審査は、それらの計数の正確性とともに、執行が適正かつ効率的に行われているかどうかに主眼をおき実施しています。
なお、一部事務組合の決算についても同様に審査しています。
基金審査《地方自治法第241条第5項》
特定の目的のための基金の運用状況についても決算に合わせて議会に提出しなければならないことになっており、決算と同様な審査をしています。
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