必要に応じて行う監査
ページ番号:726-348-968
最終更新日:2017年3月24日
行政監査《地方自治法第199条第2項》
必要があると認めるとき対象事務をしぼって適時に監査するもので、市の事務全般の執行が合理的かつ効率的に行われているかどうか、法令などの定めるところに従って適正に行われているかどうかについて実施します。
随時監査《地方自治法第199条第5項・第6項》
必要があると認めるとき、または市長の要求のあるとき、その要求に係る事項について定期監査に準じて実施します。
財政援助団体監査《地方自治法第199条第7項》
必要があると認めるとき、または市長の要求のあるとき
- 市が補助金・交付金・負担金・貸付金・損失補償・利子補給その他財政的援助を与えている団体
- 出資団体(4分の1以上出資している法人)
- 借入金の支払保証団体
- 不動産信託の受託者
- 公の施設の指定管理者《地方自治法第244条第2項》
の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査するもので、年に1から2の補助団体を対象に実施しています。
指定金融機関監査《地方自治法第235条の2第2項》
必要があると認めるとき、または市長の要求のあるときは、市の公金の収納または支払の事務について、法令および指定契約に基づいて行われているかどうかを監査します。
お問い合わせ
このページは、監査委員事務局が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
監査グループ
TEL:0778-53-2262
FAX:0778-51-8155