住民訴訟
ページ番号:740-341-378
最終更新日:2017年3月24日
住民訴訟《地方自治法第242条の2》
(1)監査委員の監査結果・勧告や(2)議会・市長等の措置に不服があるとき、または(3)監査委員が監査・勧告を期間内に行わないとき(4)議会・市長等が措置を講じないときは、裁判所に違法な行為・怠る事実について住民訴訟を提起することができます。
ただし、(1)(2)については通知のあった日、(3)については請求した日から60日を経過した日、(4)については勧告に示された期間を経過した日から30日以内に提起しなければなりません。
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