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請求・要求に基づく監査

ページ番号:342-155-000

最終更新日:2017年3月24日

住民の直接請求監査《地方自治法第75条》

 市の事務執行について、選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、その代表者からの請求により監査を実施します。

議会の請求監査《地方自治法第98条第2項》

 議会の市の事務に関する監査請求により監査を実施します。

採択請願の処置監査《地方自治法第125条》

 議会が採択した請願の処置を請求されたものについて実施します。

市長の要求監査《地方自治法第199条第6項・第7項、法第235条の2第2項》

 市長の要求により監査を実施します。

市長の職員賠償責任要求監査《地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条》

 職員が故意または重大な過失により公金・物品などを亡失・損傷し市に損害を与えたと認めるとき、市長の要求により賠償責任の有無・賠償額等について監査を実施します。

住民監査請求の監査《地方自治法第242条》

 住民(個人・法人)は、市長等職員の違法または不当な公金の支出

  1. 財産の取得・管理・処分
  2. 契約の締結・履行
  3. 債務その他の義務の負担
  4. 公金の賦課・徴収を怠る事実
  5. 財産の管理を怠る事実

があると認めるときは、これらを証明する書面を添え、必要な措置を講ずべきことを請求できます。(ただし、正当な理由があると認めるとき以外は、当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときはできません。)この請求の内容について監査を実施するもので、請求に相当の理由があると認めるときは、議会および長等に必要な措置を勧告します。
 なお、監査および勧告は、請求のあった日から60日以内に行うことになっています。

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