監査委員について
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最終更新日:2017年3月24日
定数・選任・任期《地方自治法第195条~第197条》
法令の定めるところにより、定数は条例で2名と規定され、議会の同意により選任されます。
識見を有する委員
人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者1名(非常勤・任期‐4年)
議会選任委員
議会議員の中から選任された者1名(非常勤・任期‐議員の任期)
職務権限《地方自治法第199条》
財務執行・経営管理監査
監査委員は、法令により市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理、また必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査できます。
監査をするにあたっては、市民の福祉増進、最小の経費で最大の効果、組織および運営の合理化、規模の適正化がなされているかどうかに、特に意を用いなければならないとされています。
関係人の出頭等
必要があると認めるときは、関係人について出頭・調査、帳簿・書類・その他の記録の提出を求めることができます。
結果報告の提出・公表
監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、議会および市長ならびに関係のある委員会に提出し、かつ公表しなければなりません。このとき組織および運営の合理化に資するため、報告に添えて意見を提出することができます。
なお、監査結果報告に基づき議会および市長等が措置を講じたときは、その通知に係る事項を公表することとなっています。
請求・要求による監査
住民をはじめ議会および市長からの請求や要求があった場合も監査し、報告・公表を行うことになっています。
服務《地方自治法第198条の3》
監査委員は、その職務を遂行するにあたっては、常に公正不偏の態度を保持して監査するとともに、職務上知り得た秘密は、その職を退いた後も漏らしてはなりません。
事務局《地方自治法第200条》
監査委員事務局は、法令の定めるところにより条例で設置されています。
現在は、局長1名、書記2名の計3名が配置され、監査委員に関する事務に従事しています。
お問い合わせ
このページは、監査委員事務局が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
監査グループ
TEL:0778-53-2262
FAX:0778-51-8155