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地縁による団体について

ページ番号:241-137-330

最終更新日:2026年10月2日

地縁による団体とは

 地縁による団体(以下、「地縁団体」と言います。)とは、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」です。(地方自治法第260条の2)
 一般的に、自治会や町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として地縁団体として認められています。しかし、壮年会・老人会・婦人会・スポーツ愛好会など、特定の目的や属性を必要とする団体は、地縁団体とは認められません。
 市長の認可を受けることにより、法人格を取得しその団体名義で不動産登記等を行うことができます。

地縁団体の認可の要件

 地縁団体が法人格を取得することができるのは、不動産の保有を目的とする場合に限られますので、不動産または不動産に関する権利等を保有しておらず、今後も保有する予定のない団体は、認可を受けることができません。
 ※令和3年5月に地方自治法の一部が改正され、不動産等を保有していないまたは保有する予定がない場合でも認可を受けることが可能になります。(施行日:令和3年11月26日)


 地縁団体が法人格を取得するには、市長の認可が必要です。認可を受けるための要件は、以下の4つです。

1 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること
2 その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 その区域に住所を有する全ての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
4 規約を定めていること。

備考1:規約の中には必ず以下の項目を定める必要があります。
(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項

認可申請の手続き

 法人格を取得するか否かはその団体の判断で行われるものですので、必ずその団体の規約に基づき招集された総会において「認可を申請する旨の議決」を行う必要があります。
 総会を招集する手続き等を定めた規約が整備されていない場合には、規約の整備から行う必要があります。
 申請書類は、以下のとおりです。(様式・記載例は市民主役推進課に用意してあります。)

(1)認可申請書
(2)規約
※認可の要件事項が必要です。
(3)認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類
(4)構成員の名簿
※構成員全員の住所・氏名を記載します。世帯主のみを記載するものではありません。
(5)保有資産目録または保有資産予定目録
※申請時点で不動産等を保有している場合は、保有資産目録。将来取得する予定の場合には、保有予定資産目録。
(6)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類
※前年度の事業報告書や決算書、本年度の事業計画書や予算書等
(7)申請者が代表者であることを証する書類
※総会において申請者を代表者に選出したことを証する書類、申請者が代表者となることを承諾した承諾書

法人格取得を検討されている自治会・町内会は、事前に市民主役推進課へご相談ください。
【問い合わせ先】鯖江市市民生活部市民主役推進課(TEL: 0778-53-2214)

規約変更の認可申請について

 規約を変更した場合、規約変更認可申請書(様式第11号)により、認可申請を行ってください。

 変更後の規約は、市長の認可を受けなければ効力を発しませんので、ご留意ください。

告示事項の変更の届出について

 次の告示事項を変更した場合には、告示事項変更届出書(様式第12号)により、変更届出を行ってください。

(1)名称
(2)規約に定める目的
(3)区域
(4)主たる事務所
(5)代表者氏名および住所

認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例について

 市の認可を受けた地縁による団体は、不動産登記の登記名義人となることができるようになりましたが、認可地縁不団体が所有する不動産については、登記簿の登記名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合があり、所有権の移転の登記などについて不動産登記法に則った手続き(権利に関する登記の申請:登記権利者と登記義務者の共同申請(不動産登記法第60条)など)を取ることが難しく、認可地縁団体への所有権の移転の登記に支障を来していることが明らかとなりました。この問題を解決するため、地方自治法に認可地縁団体が所有する不動産に係る不動産登記法の特例規定を設け、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

認可地縁団体が登記の特例を受けるためには、次の4つの要件全てを満たしている場合に限ります。
(1)当該不動産を所有していること。
(2)当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
(4)当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

申請書類は、以下の通りです。

認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

(1)表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。

(2)認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)

 地縁による団体が不動産等を保有していないまたは保有する予定がない場合であっても、認可を受けることが可能になります。

(3)書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

 以下の2つの方法が新たに規定されました。

(1)本来であれば総会において決議すべき場合に、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて、構成員全員の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議を行うことができるようになります。(決議は通常の決議要件が適用されます。書面または電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催する必要があります。)
(2)本来であれば総会において決議すべき事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、この決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。(その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催する必要があります。)

※電磁的方法とは・・・電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリを利用した表決、情報をディスク等に記録して、そのディスク等を交付する方法などのことです。

(4)解散に伴う公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

 認可地縁団体が解散した時の清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が 三回から一回に変更されました。

(5)認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

 認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。

(6)認可地縁団体の代表者等に係る住所告示等の見直し(令和8年10月1日施行)

見直しに伴う変更点と変更時期は下表のとおりです。
※本変更に関して、ご自身(認可地縁団体)での手続き等はございません。

見直しに伴う変更点と変更時期
見直し事項

見直しの内容

変更日
1.認可等の告示事項 代表者等の住所記載がなくなり、氏名のみとなる 令和8年10月1日
2.認可地縁団体台帳の写し

代表者等の住所を「非表示」にした台帳の写しを交付
※ただし、本人からの申し出がある場合に代表者等の住所を表示した台帳の写しを交付

令和8年10月1日
3.上記に関わる申請書類 申請書交付請求書に住所表記の希望確認欄を追記  

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お問い合わせ

このページは、市民主役推進課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

市民主役推進グループ
TEL:0778-53-2214
FAX:0778-51-8156

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