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政務活動費の公開

ページ番号:315-450-925

最終更新日:2023年5月25日

政務活動費

 
 政務活動費とは、地方自治法および鯖江市議会政務活動費の交付に関する条例等に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されます。
 政務活動費の交付は、会派(所属議員が1人の場合を含む)に対し、会派の所属議員数に月額5万円を乗じて得た額が交付されます。ただし、年度が終了した時点で、使用しなかった額を市へ返還することになっています。
 政務活動費を充てることができる経費は、次のとおりです。

項目 内容
調査研究費 市の事務・地方行財政等に関する調査研究等のため、先進地への行政視察など調査研究を行う経費
研修費 研修会に参加する経費、または自ら研修会を開催するために必要な経費
広報費 会派の活動や市政について住民に報告するため、会報やホームページの作成などに要する経費
広聴費 住民からの市政や会派の活動に対する要望・意見の聴取、住民相談等に要する経費
要請・陳情活動費 要請・陳情活動を行うために必要な経費
会議費 各種会議へ参加する経費
資料作成費 資料の作成に要する経費
資料購入費 図書・資料等を購入する経費
人件費 補助職員を雇用する経費
事務所費 事務用品などの消耗品や備品を購入する経費

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