妻がパートで働いていますが、年収がいくらになると税金がかかりますか
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最終更新日:2021年9月3日
質問
妻がパートで働いていますが、年収がいくらになると税金がかかりますか?また、配偶者控除はいくらまでなら受けられますか?
回答
給与(パート)収入の場合
年間収入が103万円以下なら所得税は課税されません。
年間収入が93万円以下の場合は、市県民税、所得税ともに課税されません。
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除および配偶者特別控除とは、配偶者の所得に応じて、本人の所得から一定額を控除できる制度です。
夫に所得があり、妻がパートで働く場合の例
・配偶者控除額は、所得税が38万円、市県民税が33万円です。
・配偶者特別控除額は、夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合に控除することができますが、妻の所得に応じて変わってきます。
所得税:3万円から38万円
市県民税:3万円から33万円
市県民税の配偶者特別控除額(市県民税)の詳細については、下記をご覧ください。
給与(パート)収入金額別の税の取り扱い
(基礎控除以外の所得控除や、税額控除がない場合)
妻のパートの年間収入 | 市県民税 | 所得税 |
---|---|---|
93万円以下 | かからない | かからない |
93万円超100万円以下 | 均等割のみかかる | かからない |
100万円超103万円以下 | かかる | かからない |
103万円超 | かかる | かかる |
妻のパートの年間収入 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
---|---|---|
103万円以下 | 受けられる | 受けられない |
103万円超201.6万円未満 | 受けられない | 受けられる |
201.6万円超 | 受けられない | 受けられない |
【参考】 市県民税の人的非課税制度
未成年者、障がい者、寡婦、ひとり親に該当する人で、所得金額が135万円以下(給与収入にすると204万4千円未満)の場合、市県民税は課税されません。
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