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年の途中で市外へ転出した場合の市県民税はどうなりますか

ページ番号:407-148-772

最終更新日:2021年9月1日

質問

私は令和3年2月10日に鯖江市からA市へ 引っ越しましたが、令和3年度の市県民税は鯖江市とA市のどちらへ納めることになりますか?

回答

市県民税は、その年の1月1日に住民票がある市町村で課税されます。
令和3年1月1日現在、鯖江市に住民票がある場合は、令和3年度の市県民税は全額を鯖江市に納めることになります。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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