このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

昨年亡くなった人の市県民税はどうなりますか

ページ番号:120-213-830

最終更新日:2021年9月1日

質問

私の夫は令和2年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する令和3年度の市県民税はどうなりますか?

回答

 令和3年度の市県民税は、令和3年1月1日現在に鯖江市に住んでいる人に対して、課税されます。
 したがって、令和2年中に死亡された方に対しては、令和3年度の市県民税は課税されません。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る