市・県民税の特別徴収推進について
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最終更新日:2021年12月20日
市・県民税特別徴収推進のお願い
福井県内全市町は、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます
福井県および県内全市町は、平成28年度から、総従業員3名以上の各事業主の方を特別徴収義務者として段階的に強制指定し、事業主の方に、従業員の方の個人住民税の特別徴収(給与天引き)を開始しています。
今後は、原則として、従業員の個人住民税を給与天引きしていただくことになります。
法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
特別徴収事業所で普通徴収となる従業員がいる場合
普通徴収が認められるのは、普通徴収切替理由書の「普A」~「普G」に該当する場合のみです。
給与支払報告書提出時に次の手続きが必要です。
(1)普通徴収切替理由書を提出する。
(2)給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄に、該当する符号を記載する。
なお令和2年度からは「全員普通徴収届出書」の提出は必要ありません。
市・県民税の特別徴収とは
特別徴収についてはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162