市県民税の税制改正(令和6年度以降適用されるもの)
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最終更新日:2024年1月4日
令和6年度以降の市県民税に適用される改正点をお知らせします。
1.森林環境税の創設
2.上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一
3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国税として創設されました。森林環境税は、令和6年度より市・県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として一人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
税目 |
令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | 1,000円 | |
均等割(県民税) | 1,500円 | 1,000円 |
均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保のため、平成26年度から市・県民税の均等割についてそれぞれ500円加算されていますが、これは令和5年度で終了するため負担額は変わりません。
上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度以降、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
扶養控除の対象となる国外居住親族について、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない者は、控除対象親族および非課税限度額の算定の対象となる扶養親族から除外されることとなりました。
1.留学により国内に住所および居住を有しなくなった人
2.障がい者
3.扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
国外居住親族の年齢 | 扶養控除の対象 | 確認書類 |
---|---|---|
16歳以上30歳未満または70歳以上 | 対象となる | 親族関係書類 |
30歳以上70歳未満 | 下記(1)〜(3)のいずれかに該当される方に限り対象 |
親族関係書類 |
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