定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内
ページ番号:781-591-541
最終更新日:2025年6月20日
お知らせ
- 令和7年6月1日時点での情報です。今後、国からの通達により変更となる可能性があります。
- 現時点で、具体的なお問い合わせ(給付対象者に該当するか、給付金額はいくらか等)にはお答えできませんので、ご了承ください。
- 詳細が決まり次第、ホームページや広報さばえでお知らせしますので、しばらくお待ちください。
制度の概要
令和6年度、令和6年分所得税額から1人あたり3万円、令和6年度分個人住民税所得割額から1人あたり1万円減税する「定額減税」が行われました。
この時、定額減税がしきれないと見込まれた方に対し、定額減税がしきれない額を1万円単位で切り上げて算定した額を「調整給付金」として給付しました。
令和7年度に実施する「不足額給付」とは、次の事情により「調整給付」の給付額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
不足額給付[1]
令和6年度に実施した「調整給付」については、迅速な給付を行うため、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
対象者
不足額が生じる主な理由:所得額や控除額の変動によるもの
(1) 令和5年の所得よりも令和6年の所得が減少した場合(転職・退職など)
(2) 令和6年中に、扶養親族が増えた場合(子の誕生など)
(3) 令和5年の所得が無く、令和6年の所得がある場合(学生が令和6年に就職した場合など)
(4) 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合
令和5年の所得よりも令和6年の所得が減少した場合のモデルケース(PDF:617KB)
令和6年中に扶養親族が増えた場合のモデルケース(PDF:499KB)
不足額給付[2]
1人あたり原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
対象者
次のすべての要件を満たす方
(1) 令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前の税額が0円)である
⇒本人が定額減税の対象外である方
(2) 税制度上、「扶養親族」の対象外である
⇒合計所得金額48万超の方、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
(3) 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
※低所得世帯向け給付とは、次のものを指します
・ 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・ 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・ 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
申請方法
現在準備中です。
詳細が決まり次第、お知らせします。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
- 鯖江市役所からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 鯖江市役所から給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
- 鯖江市役所を名乗る、お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
- 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールがあった場合、最寄りの警察署か警察相談用電話(#9110)にご相談ください。
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お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162