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屋外広告物等表示許可手続き

ページ番号:401-666-839

最終更新日:2022年6月20日

新規の申請

許可地域内で広告物を設置するときや、禁止地域内で市長の許可を得て表示が認められる広告物を設置するときは、市長の許可が必要です。

  1. (申請者) 必要図書を添付し申請書の提出
  2. (公園住宅課) 事務処理
  3. (公園住宅課・申請者) 許可書発行・許可手数料納入
  4. (申請者) 広告物の表示等

添付書類

はり紙、はり札

  • 表示する地域または場所の見取図
  • 形状、表示方法等に関する図面

はり紙、はり札以外の広告物等

  • 表示する地域または場所の見取図
  • 形状、設置方法等に関する仕様書および図面
  • 他の法令などの許可書等の写し

○広告物の高さが4メートルを超えるものは、建築基準法による工作物確認が必要です。
○鯖江市景観条例による大規模建築物等(変更)届出が必要な場合があります。
○道路に掲出する場合は、道路法の道路占用許可や道路交通法の道路使用許可が必要です。

更新の申請

許可期間の満了の日の10日前までに申請してください。

  1. (公園住宅課) 更新申請書の送付
  2. (申請者) 写真等を添付し更新申請書の提出・許可手数料納入
  3. (公園住宅課) 事務処理
  4. (公園住宅課) 許可書発行

添付書類

  • 表示する地域または場所の見取図
  • 広告物の状況が把握できるカラー写真 (申請前30日以内)

変更または改造の申請

許可を受けた広告物を変更または改造する場合は、許可を受ける必要があります。

添付書類

新規申請と同様
広告物管理者に変更がある場合、広告物管理者の変更届出も提出してください。

除却の届出

屋外広告物を除却したときは、届出が必要です。

国または地方公共団体の協議書

国または地方公共団体が屋外広告物を表示しようとする場合に協議が必要となります。

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お問い合わせ

このページは、公園住宅課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

公園グループ
TEL:0778-53-2239
FAX:0778-51-8159
住宅グループ
TEL:0778-53-2240
FAX:0778-51-8159
西山動物園グループ
TEL:0778-52-2737
FAX:0778-52-2737

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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