屋外広告物等表示許可地域および禁止地域
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最終更新日:2017年3月24日
許可地域
許可地域とは、許可を受ければ屋外広告物を表示等できる地域のことです。鯖江市では、禁止地域以外でも屋外広告物を表示等しようとする場合は許可が必要です。
禁止地域
鯖江市では次の地域で広告物(適用除外の広告物は除く。)の表示等が禁止されています。
(1)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
(2)国指定史跡に指定された地域
史跡:王山古墳群(鯖江市日の出町)
史跡:兜山古墳 (鯖江市神明町2丁目)
(3)都市公園
(4)北陸自動車道の両側500m、国道8号の両側300m〔ただし、都市計画法第8条第1項第2号に定める用途地域および家屋連たん地域を除く。〕
(5)官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、病院、公衆便所、博物館等の公共施設の敷地内
(6)火葬場、葬祭場、社寺、教会の敷地
屋外広告物禁止区域概略図
お問い合わせ
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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
公園グループ
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西山動物園グループ
TEL:0778-52-2737
FAX:0778-52-2737