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鯖江市違反広告物等是正要領を策定しました

ページ番号:871-224-938

最終更新日:2017年3月24日

鯖江市では、福井県屋外広告物の改正(平成22年1月1日施行)に合わせまして、違反広告物に対する手続きを定めた鯖江市違反広告物等是正要領を、平成22年1月1日から施行いたします。

屋外広告物について

屋外で、公衆に対し、常時または一定の期間継続して表示される広告板、広告塔、広告幕、のぼり、アドバルーン、はり紙、はり札、立看板などで、内容が営利的なものも、非営利的なものも、どちらも屋外広告物に該当します。

屋外広告物は、情報伝達には欠かせないものとなっております。しかし、放置すると街の景観や自然の風致を損なうばかりでなく、落下・倒壊等の安全上の問題も出てきます。
そこで、「福井県屋外広告物条例・施行規則」により設置に関する基準を定めています。

詳しくは次の屋外広告物のルールをご覧ください。

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

公園グループ
TEL:0778-53-2239
FAX:0778-51-8159
住宅グループ
TEL:0778-53-2240
FAX:0778-51-8159
西山動物園グループ
TEL:0778-52-2737
FAX:0778-52-2737

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