環境保全区域内における事業について
ページ番号:114-746-696
最終更新日:2017年3月24日
環境保全区域内における事業の届出
環境保全区域の概要
届出対象
環境保全区域内で次の事業を実施しようとする者は、あらかじめ事業の内容を市長に届ける必要があります。
- 道路の新設および改良事業
- 池、沼などの水面の埋立て事業
- 土地区画整理事業
- 住宅用地の造成事業
- 土石の採取事業
- 地下水の揚水事業
- 環境資源に影響を与える建築物その他の工作物の新築、増設、改築、移転または除去事業
- 上記のもののほか、環境資源に影響を与える事業
届出様式
添付書類
- 事業場所および周辺地域の現況
- 施行方法および図面
- 施行後の状況図
提出・問合先
市役所2階 環境課環境保全グループ TEL: 0778-53-2227(直通)
お問い合わせ
このページは、環境政策課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121