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環境保全区域内における事業について

ページ番号:114-746-696

最終更新日:2017年3月24日

環境保全区域内における事業の届出

環境保全区域の概要

届出対象

 環境保全区域内で次の事業を実施しようとする者は、あらかじめ事業の内容を市長に届ける必要があります。

  1. 道路の新設および改良事業
  2. 池、沼などの水面の埋立て事業
  3. 土地区画整理事業
  4. 住宅用地の造成事業
  5. 土石の採取事業
  6. 地下水の揚水事業
  7. 環境資源に影響を与える建築物その他の工作物の新築、増設、改築、移転または除去事業
  8. 上記のもののほか、環境資源に影響を与える事業

届出様式

添付書類

  • 事業場所および周辺地域の現況
  • 施行方法および図面
  • 施行後の状況図

提出・問合先

市役所2階 環境課環境保全グループ TEL: 0778-53-2227(直通)

お問い合わせ

このページは、環境政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121

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〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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