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微小粒子状物質(PM2.5)について

ページ番号:848-642-146

最終更新日:2017年3月24日

PM2.5とは

 PM2.5とは大気中に浮遊する粒径2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下の小さな粒子のことをいいます。粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすいことから、人への健康影響が懸念されています。

PM2.5の環境基準

 環境基準は、1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であることです。
 なお、基準を一時的に超過した場合でも直ちに人の健康に重大な影響が表れるというものではありません。

監視体制について

 福井県が、県内7箇所の観測局でPM2.5の常時監視を行っています(坂井市三国町、福井市豊島2丁目、鯖江市水落町4丁目、大野市水落、敦賀市松栄町、小浜市千種1丁目、移動観測局の7箇所)。観測結果については下記のホームページで公開を行っています。

高濃度出現時の対処について

 県内7箇所の観測局のうちいずれかの局で、PM2.5濃度の1日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される時に、広報車等を通じて注意喚起を行います。注意喚起が行われたときには、次のとおり行動してください。

  1. 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすこと。
  2. 屋内においても喚起や窓の開閉を必要最小限にすること。
  3. 呼吸器系や循環器系疾患のある者や、小児、高齢者等は、体調に応じて、より慎重に行動すること。

その他の物質の市内における監視について

お問い合わせ

このページは、環境政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

環境推進グループ
TEL:0778-53-2227(公害)
TEL:0778-53-2228(廃棄物)
FAX:0778-53-1121

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TEL:0778-51-2200(代表)
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