内職商法
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最終更新日:2017年3月24日
Q
自宅に「パソコンでデータ入力のできる人を探している。月最低でも5万円の収入はあるし、仕事は限りなく紹介できる。ただ仕事を始めるに当たり、登録料とサポート料で468,000円かかるが、毎月15,000円のローンを組めば収入の中から支払える」と電話勧誘があり、ちょうど内職を探していた時だったので契約することにしました。しかし、よくよく考えると内職を始める前に多額の費用がかかることに不安を感じました。まだ仕事はしていませんが契約日から18日が経過しています。解約できるでしょうか。
A
これは、仕事をあっせんすると称して教材などの商品を売りつける内職商法といわれるものです。この相談者の契約書を確認したところ、登録料とサポート料だけではなく教材費が含まれていましたが、相談者は契約書を読んでいなかったため気付きませんでした。内職商法にはクーリングオフ(無条件解約)が20日間あります。しかし相談者はクーリングオフが8日だと思い込んでおり、せっかくの消費者の特権を見過ごすところでしたが、クーリングオフ期間ですので、ハガキに必要事項を書き簡易書留にして郵送するよう説明しました。この相談のように仕事を始めるに当たり多額の費用がかかるものは要注意です。
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