このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

内職商法

ページ番号:831-358-506

最終更新日:2017年3月24日

Q

 自宅に「パソコンでデータ入力のできる人を探している。月最低でも5万円の収入はあるし、仕事は限りなく紹介できる。ただ仕事を始めるに当たり、登録料とサポート料で468,000円かかるが、毎月15,000円のローンを組めば収入の中から支払える」と電話勧誘があり、ちょうど内職を探していた時だったので契約することにしました。しかし、よくよく考えると内職を始める前に多額の費用がかかることに不安を感じました。まだ仕事はしていませんが契約日から18日が経過しています。解約できるでしょうか。

A

 これは、仕事をあっせんすると称して教材などの商品を売りつける内職商法といわれるものです。この相談者の契約書を確認したところ、登録料とサポート料だけではなく教材費が含まれていましたが、相談者は契約書を読んでいなかったため気付きませんでした。内職商法にはクーリングオフ(無条件解約)が20日間あります。しかし相談者はクーリングオフが8日だと思い込んでおり、せっかくの消費者の特権を見過ごすところでしたが、クーリングオフ期間ですので、ハガキに必要事項を書き簡易書留にして郵送するよう説明しました。この相談のように仕事を始めるに当たり多額の費用がかかるものは要注意です。
 「おかしい」、「困った」、「どうしよう」と感じたらすぐに消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

このページは、ダイバーシティ推進・相談課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

女性活躍推進グループ
TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
TEL: 0778-53-2204
FAX: 0778-51-8167

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る