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未公開株購入のチェックポイント

ページ番号:865-165-335

最終更新日:2017年3月24日

 突然「近々ある企業の株が上場されるので購入しないか」と電話勧誘を受けました。「とりあえず資料を送ってほしい」と言うとその企業の事業内容や経済誌に載った記事などの資料が送られてきました。届いた頃を見計らって再び電話があり、その企業の信用性をアピールし、「未公開株は上場時に高値がつきやすいので、今購入しておけば上場後には3倍になり必ず儲かる」と説明されました。1株50万円で2株購入しないかと勧誘されていますが、信用してもいいですか。 

 昨年から未公開株に関する相談があります。必ず儲かるという魅力的な投資話ですが、信用していいかどうかを判断するチェックポイントを3つ紹介します。
(1)証券取引法では、営業として未公開株の売買を行うことができるのは証券業の登録を受けている証券会社に限られています。金融庁のホームページで登録を受けた証券会社であるか確認しましょう。
(2)勧誘対象の未公開株発行の会社は実在するのか、上場予定があるのかなど、直接その会社に電話を掛けるか、インターネットで情報を収集して確認しましょう。
(3)「上場したら3倍になる」などの言葉に惑わされず、未公開株の発行会社に照会して購入価格が法外な価格でないか判断しましょう。
以上の点をチェックし、少しでも不審な点があった場合は購入を見合わせるようにしましょう。既に契約してしまった場合は、受領した株券が本物か、譲渡制限がついていないかなど、未公開株発行の会社に確認しましょう。不審に感じたら、消費者契約法に基づく契約の取り消し、民法に基づく契約の取り消しなど交渉の余地があります。
 最近の新たな手口として、「消費者庁から依頼を受けた。業務を委託された」と語り、消費者庁と関係があると思わせて消費者を信用させ、過去の未公開株の被害を回復させるために新たな金融商品の契約をさせる業者も出てきています。これは過去の購入リストが流出している可能性があり二次被害と考えられます。消費者庁が詐欺商法による被害回復や被害救済などを業者に委託することはありません。根拠のない説明に決してだまされないようにしましょう 。少しでも不審に感じたらすぐに消費生活センターにご相談ください。

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

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TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
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FAX: 0778-51-8167

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